規約

「棚田を山へ還す集い」~松尾山桜友会~

棚田を自然に還す集い ~松尾山桜友会~

IMG_5166web〔理念〕
棚田を自然に還す事を通して人と自然、人と人との関わり方を学ぶ。
〔活動〕
・桜の木の植樹(オーナー制)
・桜の木の維持管理
・植樹祭・お花見・草刈り・収穫祭などの交流イベント
〔運営委員会〕
桜友会の円滑な活動を行う為に、運営委員会を設置する。
〔入会資格〕
オーナー会員の紹介を必要とする。
〔会員区分〕
桜友会は次の3区分の会員で構成される。
・オーナー会員
 桜の木を所有しており、会員を紹介する権利を有する。
 また、桜友会主催の全てのイベントへ参加することが出来る。
・賛助会員
 桜の木のオーナー資格を失った会員。
 桜友会主催の全てのイベントへの参加資格を有する。
・サポーター会員(会費無料)
 植樹・草刈り等の作業におけるボランティア会員。
 希望者は運営委員会へ連絡の上、参加することが出来る。
 「花見」「収穫祭」などへの招待を受けることが出来る。(参加費無料)
 サポーター会員が植樹を行った場合、オーナー会員となる。
〔会員心得〕
    ・商業目的、営利目的、勧誘等を持ち込まない。
    ・近隣住民の方への挨拶を行い、車では会釈を心がける。
〔年会費〕
年会費は、植樹の本数に関係なく、1オーナー3,000円とする。
    (桜の維持管理及び会運営にかかる諸費用として)
但し、1人又は、家族4人までとする(5人以上は、要相談)。
《※注:家族の定義=同居かつ生計を共にしていることが条件》
〔植樹費用〕
植樹の費用は、年会費とは別に、桜苗木1本につき8,000円とする。
植樹費用には「苗木」「支柱の杭」「獣害対策ネット」などが含まれる。
複数本数植樹する場合、本数分の植樹費用が必要となる。
〔オーナー資格の喪失〕
2年分以上の年会費が未納の場合、オーナーの資格を失い、賛助会員となる。
〔オーナー資格の復活〕
賛助会員が、「手放した桜」、又は「オーナー不在の桜」のオーナーになる事を改めて希望
する場合は、未納分の年会費を支払う事により、再度オーナー資格を得る事が出来る。
〔売買の禁止〕
桜やオーナー資格の売買は、行ってはならない。

〔各費用の見直し〕
天災、諸物価の変動等の諸事情により、植樹の費用及び年会費の改定が必要と思われる
場合は、「運営委員会」で協議の上、改定を行うものとする。
〔退会について〕
退会希望者は運営委員会へその旨、「紹介者又は桜友会HPのメール」へ連絡することと
する。
なお、退会時に年会費や植樹費用などの返金は行わないものとする。
〔イベント時の経済活動について〕
地元支援につながる経済活動は、桜友会の認定を受けることにより可能とする。
(例:特産品の販売等)
〔映像の公開について〕
参加イベントにて撮影した写真・映像については桜友会オフィシャルホーム
ページに公開する場合がある。
(参加出来なかった会員へ向けての情報共有と桜友会広報用として使用)
〔運営委員会への連絡について〕
運営委員会への連絡は代表メールアドレス official@o-u-kai.org へメールを送るか
オーナー会員を通じて行うものとする。
〔その他〕
協議が必要と思われることが発生した場合、その都度「運営委員会」で協議を行い、
規約の追加・修正を行う。
修正した規約については電子メールやオフィシャルホームページで告知することとする。

作成日:平成21年2月28日
改訂1:平成22年3月28日
改訂2:平成22年4月4日

正規版初版(PDF化):平成22年12月20日

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